【ひとり株式会社設立】「資本金の払い込み」は誰が誰にするのか?

株式会社登記申請書に必要な「資本金の払い込み」は「発起人が発起人の個人口座に振込をする」という感覚的に分かりにくいことをします

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株式会社設立の流れを簡単に書くと

  • 定款作成
  • 公証役場で定款を認証
  • 登記に必要な書類の準備
  • 登記申請書を法務局に提出
  • 登記完了
  • 会社の銀行口座開設

という感じです。

私の場合は会社設立手続きを司法書士さんにお願いしているのでほとんどやることが無いのですが、それでも自分でやらないといけないことがいくつかあります。

  • 事業目的を決める→定款に記載
  • 会社用実印をつくる→登記申請書に必要
  • 資本金の払い込み→登記申請書に必要

株式会社を設立するときには「資本金の払い込み」という手続き(というか行為)が必要になります。

登記手続きのときにその通長のコピーを提出します。

ここが私がよく分からなかったところなんですが、「いったい誰が誰に振り込むのか?」

出資者が振り込むの?設立する会社の銀行口座に?

でも会社登記完了しないと会社の口座は無いよね???

結論を書いてしまうと、「発起人が発起人個人の口座に資本金を払い込む」という一見意味がよく分からないことをしないといけません。

出資者が発起人以外にいるならば話としてはまだ分かるんですが、発起人=出資者でも発起人の銀行口座に資本金を振り込むという作業が必要になります。

もっと言うと、例え発起人の銀行口座の残高が資本金以上あったとしても、「資本金の払い込み」という行為をしなければいけません。

この行為の意味がよく分からなかったので、税理士さんに疑問をぶつけてみました。

するとどうやら、「会社設立のために資金をちゃんと確保している」という事実の証明のために必要らしいです。

ですから例え既に残高が十分あったとしても、それが会社設立用のお金かどうか分からないので、資本金の払い込み(振込)をして通帳に記帳することで、お金の確保の証明とするということみたいです。

そして払い込みのタイミングは公証役場で定款が認証されたあとでないといけません。

なんだか無駄な作業のような気がしてしまいますが、そいういうルールですから仕方ありません。

そこで次なる疑問が出てきます。

発起人が銀行口座を一つしか持っていなかったら、わざわざ口座をもう一つ作らないといけないのか?

答えはもちろんNoで、一度引き出してから再度振り込んでもいいでしょうし、自分の口座から同じ口座へ振り込むという普段なら絶対にやらないことをやる方法もあるようです。

私にとっては会社をつくるなんて一生に一度のことでしょうから、数少ない自分でやる作業を噛み締めて(?)やっていきます。