【ひとり株式会社設立】法人を設立すると代表取締役一人でも厚生年金加入義務が発生します
会社を設立した後もいくつか届け出関係をやらなきゃいけないことがあります。
ひとつは税務署への届け出なんですが、それはほとんど税理士さんにお任せしちゃってます。
もうひとつは厚生年金と健康保険の加入の届け出。
年金に関しては学生の時は親任せ、社会人になったら会社任せだったので、加入と言っても何からやればいいやらさっぱりわかりません。
ということで、とりあえず管轄の年金事務所に行ってみました。
年金事務所ではとても丁寧に説明してくれます
窓口で「ひとり株式会社会社を設立したけど、年金に関してどうすればいいか分からない」旨を伝えると、基本的なところから丁寧に説明してくれました。
まず加入義務が発生する事業所についてです。
- 法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
- 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
この形態の事業所は厚生年金に加入しなければいけません。
つまり株式会社等の法人はたとえ社長ひとりのみの会社でも加入しないといけません。
これは小規模で事業をやるときに「個人事業と株式会社どちらでやる方が良いか?」というときによく挙がるポイントです。
年金や保険をただのコストと考えると、小規模での株式会社設立はこの厚生年金や健康保険の観点でデメリットとなります。
ただ、ひとりで株式会社をやる場合は、その払ったお金は自分への保障も厚くなるので必ずしも単純な負担というわけでは無いと個人的には思います。(年金や保険が破綻しないという前提ですが。。。)
この辺りのことは会社を設立する前に一応調べていて、加入義務があることを知ったからこそ教えてもらいに行ったという感じです。
あとは健康保険は病気などで働けなくなったときに一定期間保険金がもらえるだとか、保険料の改定の話だとか、ネットで年金記録を確認できる「ねんきんネット」を強く勧められたりだとか、かなり長時間にわたって色んなことを教えていただきました。
こういうのって年金を払う年齢になったら講習とか受けられるようにするべきなんじゃないかと思いますが、私が知らないだけでどこかでやってるんですかね?
加入のために提出する書類は4つ
それはさておき、システムや内容を色々教えていただきましたが、加入手続き自体はそんなに難しいことはありません。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届←これは会社と代表者の情報を記入して提出
- 被保険者資格取得届←これは加入する個人の基礎年金番号と収入を記入します
- 設立した会社の謄本←これは法務局に取りに行くだけ
- 保険料を銀行引き落としするための書類←会社の口座がある銀行に確認のハンコを押してもらいに行くひつようがあります
ちなみに最近話題のマイナンバー関係は何も言われなかったですね。
そもそも私にマイナンバー関係の知識が無いので、年金や健康保険と関係するのかも分からないんですが。
やっぱり保険料は高い
分かりきってたことではありますが、保険料はかなり高いです。
私は無謀にも株式会社にしてしまいましたが、この辺の出費はバカにできないのでこちらから保険料を確認することをお勧めします。
税金やこの保険料のことを考えて、私自身の役員報酬をかなり抑え目にしたんですが、それでも相当持っていかれる印象です。
会社員時代は会社が半分負担してくれましたが、今回は実質自分で全額払う形ですから倍率ドン!さらに倍!状態です。
それにしても、「健康保険」のクセに保険料を払うために身を削って不健康になるなんてことになりかねないのが変な話です。